平成生涯学習支援連盟会則         もどる 

             第1章 総則
(名称)
第1条  本会は、平成生涯学習支援連盟という。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を愛知県豊田市西中山町崩ケ崎45番地10に置く。
           第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、社会の人々に対して、生涯にわたって学習できる力(生涯学習力)を高め、人の生き方を探求することに関する事業を行い、人間社会の幸福の増進に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
 (1) 社会教育の推進を図る活動
 (2) 子どもの健全育成を図る活動
 (3) 保健又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 本会にかかわる事業
   @ 生涯にわたって学習できる力を高め、人の生き方を探求する事業
   A @の成果を会報、研修会、インターネット等で広める事業
 (2) その他の事業
   @ 教育や生き方等にかかわる相談活動をする事業
   A 子どもたちの総合的な人間力を高める事業
   B 高齢者が心身ともに健康であることを促進する事業
 (3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
             第3章 会員
(種別)
第6条 本会の会員は、正会員と賛助会員とする。
 (1) 正会員は、本会の目的に賛同して入会した個人。
 (2) 賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、代表理事の承認を得るものとする。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 死亡したとき
 (3) 除名されたとき
 (4) 期日までに会費の納入がないとき
(退会)
第10条 会員が承認期間中に退会するときは、代表理事に退会届を提出するものとする。
             第4章 役員
(種別及び定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事  10人以内
 (2) 監事  2人以内
(選任等)
第12条 理事の選出は、理事全員の承認を受けなければならない。
 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3 幹事は、理事の推薦により選任し、理事会の承認を受けなければならない。
 4 幹事は、理事又は本会の職員を兼ねることができない。
               附   則

1 この会則は、この連盟の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
   理事長    山内 鋭治
   副理事長  後藤 多朗
3 本会の設立当初の役員の任期は、設立の日から平成27年4月30日とする。
4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算案は、理事会の定めるところとする。
5 本会の設立当初の事業年度は、平成26年3月31日までとする。
6 本会の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 入会金 正会員は1,000円、賛助会員は10,000円
 (2) 会  費 正会員は4,000円、賛助会員は40,000円(1年間分)